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偽装請負、偽装業務委託、派遣

現在の受付状況は、TOPページの記載させてもらっているとおりです。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
また、当事務所でのご相談は、紛争調整委員会の「あっせん」や「調停」を前提としたものに限らせていただいております。
従いまして、「あっせん」や「調停」にのらないご相談についてはお受けすることができません。

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  • 労働契約書を交わしているのに、請負のような扱いで事実上の解雇をされた。
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ただし、偽装請負や派遣法違反などの法律違反に関しましては「あっせん」を利用することができませんので、法律違反に関しましては、行政機関にご相談されることをお勧めします。

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偽装請負、偽装業務委託、派遣は相談下さい
イースリーパートナーズ社労士事務所では、国家資格者である特定社会保険労務士が「あっせん」の利用を前提としたご相談にのらせていただきます。
第一段階でのご相談は無料です。
守秘義務や個人情報にはご安心ください。
あっせん」という制度がございます。
特定社会保険労務士は、「あっせん」について代理をすることができます。
「あっせん代理」を申請すれば、皆様に代わって我々、特定社会保険労務士が代理します。
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2007.04.01 料金表一部改定
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