- 労働者だと思っていたのに、業務委託契約や業務請負契約になっているということがありませんか?
- 業務請負会社に登録して、そこから指定された企業で働いているが、B企業の従業員から具体的な指示を受けたり、仕事の仕方を教えてもらったりしているということがありませんか?
- 業務委託契約や請負契約により働いているが、労働時間(例えば、9:00〜18:00迄、休憩時間が1時間)が決まっていたり、カレンダーや勤務表によって日程が決まっているということがありませんか?
- パターン@もAも労働時間や勤務日程をB企業側で決めているということがありませんか?
- 欠勤や遅刻、早退をするときにB企業側に連絡することはありませんか?
- 登録型で働いているが、実態は2ヶ月を超える日程が決まっていて、しかも雇用保険や社会保険に加入していないということがありませんか?
- 業務委託契約で働いているため、1日8時間を超える労働をしても、1週間に40時間を超える労働をしても(例えば、1日7時間×6日間)残業割増をもらっていないということがありませんか?
- 業務委託契約という働き方をしているため、例えば、月決めの月給の場合、月給÷総労働時間をしたときに、最低賃金を下回っていることがありませんか?
- 通勤費や交通費が直接B企業から支払われているということがありませんか?
- 契約内容が「単価×労働日数(時間数)」なっていることがありませんか?
このような問題がある場合、偽装請負や偽装業務委託あるいは派遣法違反や労働者供給禁止違反に該当する可能性があります。

イースリーパートナーズ社労士事務所では、国家資格者である特定社会保険労務士がご相談にのらせていただきます。
第一段階でのご相談は無料です。
守秘義務や個人情報にはご安心ください。
「
あっせん」という制度がございます。
特定社会保険労務士は、「あっせん」について代理をすることができます。
「あっせん代理」を申請すれば、皆様に代わって我々、特定社会保険労務士が代理します。