



A:社会保険労務士の中で、個別労働関係紛争の解決をするための能力担保措置として行われる紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士です。
特定社会保険労務士は、下記について当事者を代理できます。
(1)個別労働関係紛争に関する紛争調整委員会におけるあっせん手続
(2)男女雇用機会均等法における調停の手続
(3)民間ADR機関におけるあっせん手続
(4)都道府県労働委員会におけるあっせん手続
また次の事務ができます。
(1)上記の紛争解決手続きについて相談に応ずること
(2)紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
(3)紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

A:男女雇用機会均等法上ではセクシャルハラスメントとは次のように定義されています。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
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「対価型セクシャルハラスメント」(対価型セクハラ)
労働者が拒否したり、抵抗したために、解雇や配置転換、減給などの不利益を受けたこと
「環境型セクシャルハラスメント」(環境型セクハラ)
その労働者が苦痛に感じて、就業意欲が低下したり、仕事が手につかなかったり、業務に専念できない状態になったこと
A:調停とは、紛争の当事者の間に公正・中立な第三者(調停委員)が関与し、当事者の互譲によって紛争の解決を図ることを目的とするものである。又行為が法律に抵触するか否か等を判定するものではなく、行為の結果生じた損害の回復等について現実的な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより当該紛争を解決しようとするものです。具体的には、都道府県労働局に置かれている機会均等調停会議に当事者が出頭して解決を図ります。
A:調停の申請をしようとする者は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に申請書を提出しなければなりません。
気をつけなければならないのは、あとから追加したり何について請求するのかを的確に書面にする必要があります。これは、例えば、調停がうまくいかず訴訟する時に訴訟の請求内容と調停の請求内容が同じであれば、調停の請求時に遡って時効の中断が認められますが、目的となった請求が違うと時効の中断が認められなくなるので、できれば専門家に任せたほうがよいのではないかということです。
また、できれば証拠書面などの文書も一緒に提出します。
A:調停委員は委員の全員一致をもって調停案を作成し、調停案の受諾の勧告を関係当事者に期限を定めて行うことがあります。受諾するかどうか、また、合意するかどうかは当事者の自由です。調停が打ち切られた場合は、その理由を付した書面を関係当事者に通知されます。
また、この調停打ち切りの通知を受けた日の翌日から30日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申請した日に遡って、時効の中断が生じることになります。
A:下記の内容が改正されています。(都道府県労働局(雇用均等室)より)
(1)男性に対するセクハラも対象とする。