次のようなケースには大きな問題がある場合があります。
お気軽に相談し、解決しましょう!
- 1年の契約期間で働いているが、契約期間が終了する前に辞めてくれあるいは退職してくれと言われた。
- 短期の契約期間を何回も更新して、いきなり契約更新をしないと言われた。
- 契約書を結ぶときに、「頑張れば契約を更新する」とか「普通に働いてくれれば更新する」とか「まぁ、大丈夫でしょう」などと言われたが、更新されなかった。
- 1回目の契約更新の方であっても、理由もなく契約更新しないと言われた。
- 雇用契約書(労働条件通知書)に契約更新について何も書かれていないのに、契約更新拒否をされた。
- 雇用契約書(労働条件通知書)など何ももらっておらず、契約更新拒否された。
- 仕事中にケガや病気になったのに、自分の健康保険や国民健康保険を使って、治療している。
- 週に6日以上(毎日8時間)働いているのに、時間外手当をもらっていない。あるいは、1日8時間以上働いているのに時間外手当をもらっていない。

イースリーパートナーズ社労士事務所では、国家資格者である特定社会保険労務士が「あっせん」の利用を前提としたご相談にのらせていただきます。
第一段階でのご相談は無料です。
守秘義務や個人情報にはご安心ください。
「
調停」(平成20年4月1日までは、「あっせん」)という制度がございます。
特定社会保険労務士は、「調停」及び「
あっせん」について代理をすることができます。
「
あっせん代理」を申請すれば、皆様に代わって我々、特定社会保険労務士が代理します。